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クリアリー・ゴットリーブは法律業務を行うことは特典であり、当事務所の持つ能力を法曹界や公的セクターのみならずより恵まれていない個人や共同体のために活用する責任を伴うものであると考えています。当事務所の弁護士は事務所の創立時から現在に至る迄政府や公的セクターに勤務したり、プロ・ボノ活動(無料奉仕の法律業務)や公的活動に取り組むことにより地域社会の改善や住民の援助のために貢献してきました。
当事務所創立の精神は今日においても生きており、当事務所は年間 66,000 時間 以上 をプロ・ボノ活動や公的活動に費やしていま す。取引や訴訟を取り扱っている当事務所の弁護士達が提供するプロ・ボノ活動は移民法、刑事事件弁護や死刑求刑事件の弁護、家族法、芸術・エンターテイメ ント法、非営利的活動法、住宅問題訴訟や低額住宅開発案件等多岐に渡ります。また当事務所は弁護士が様々なプロ・ボノ活動を行う機会を得られるように公益 団体とも提携しています。
さらに当事務所では1968年に弁護士が有給で休職し、一定のリーガル・サービスを提供する団体で外部研修を受けることができるプログラムを開始しています。また当事務所は法律扶助協会で働くロースクールの新規卒業生や、夏期にハーバード・ロースクールの移民・難民クリニックに参加する学生に奨学金を提供しています。
当事務所は事務所の所属する地域社会への貢献が重要であると考え、ニューヨーク市の公立学校システムの再建を援助するため、1991年、ニューヨーク市の公立学校であるワシントン・アービング・ハイスクール(Washington Irving High School, WIHS)との間にビジネス・パートナーシップを創設しました。このパートナーシップを通じ、当事務所の法律職や非法律職のスタッフが学生を指導し助言することにより学生たちの大学や成人後の人生へ向けての準備をサポートしています。さらに、当事務所では学生の様々なアカデミックあるいは文化的な才能を伸ばすために数々のイベントのスポンサーとなっています。
当事務所のワシントンDC・オフィスは精力的なプロ・ボノのプログラムを持ち、恒常的に多くの全国的あるいは地域的なリーガル・サービスや人権団体、地域社会団体と協力しています。とりわけ当事務所の弁護士はホームレスの権利保護、亡命を求める個人の代理、障害者による公的施設に対するアクセスの改善活動、児童遺棄や虐待手続きにおける児童のための訴訟後見人、さらには地域団体の非課税法人としての設立や国際的な少額ローン融資機関のプログラム拡大の支援を活発に行っています。
当事務所ではすべてのオフィスにおいてプロ・ボノ活動や公的活動の機会を求めています。ロンドンでは、当事務所はプロ・ボノ活動共同議定書(Joint Protocol for Pro bono Legal Work)に参加した2番目の米国法律事務所であり、イギリスにおいて法的サービスを提供する代表的なボランティアの供給源であるローワークス(LawWorks, 前身はSolicitors Pro Bono Group)とも積極的に協力しています。当事務所の弁護士が通常行っているプロ・ボノ活動に加え、ロンドン・オフィスでは弁護士が社会における法の役割に対する学生の理解を深め啓蒙するシチズン・ファンデーション(Citizen Foundation)による「ツイニング」(Twinning)プログラムを支援しています。
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