クリアリー・ゴットリーブ・スティーン アンド ハミルトンLLPは最高の倫理基準、弁護士の多様性・個性を維持しつつ、最高のリーガルサービスの提供を目指す卓越した一団の弁護士により設立されました。
創設の理念は各弁護士の多様性と個性を認め、開かれた雰囲気の中各弁護士が協調的に執務する法律事務所を築き上げていくことであり、今日でもこの理念に変わりはありません。弁護士たちの抜きん出た才能とそれぞれが独自に持つ関心分野は当事務所の特徴の一つです。当事務所の求める人材は、人種、国籍、性別に関わりなく、優れた知性を備え、当事務所のビジョンと価値観を共有し、将来パートナーとなれる自発性と可能性を有する弁護士です。
当事務所は民主的かつ参加型の組織・運営形態を採っています。当事務所のリソースを最大限に活用してクライアントのニーズに対し最良のサービスを提供するため、当事務所では各パートナーが平等に当事務所に貢献すべきであるという理念を持ち、アソシエイトのみならずパートナーに対しても年次に基づき報酬を定めるシステムをとっています。
また当事務所では法律業務を行うことは特典であり、より恵まれていない個人や共同体のためにわれわれの才能を活用する責任を伴うものであるということを信条としています。この信条から当事務所はプロ・ボノ活動(無料奉仕の法律業務)その他社会的活動にも多大な時間とリソースを費やしています。